第一章 総則
(名称)
第1条 | 当法人は、一般社団法人 E.Cオーシャンズと称する。 |
(主たる事務所の所在地)
第2条 |
1 当法人は、主たる事務所を愛媛県八幡浜市布喜川甲595番地15に置く。 2 当法人は、社員総会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。 |
(目的)
第3条 |
当法人は、海の環境保全活動を行い、海のプラスチック問題(マイクロプラスチック、マイクロビーズ、漂流漂着ゴミ等)の自然生態系環境負荷の軽減に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
⑴ 海側から、船でしかアクセスのできない浜辺の漂着ゴミ清掃、回収事業(ゴミの海上移動、ゴミの荷揚げ、ゴミの陸上移動等)及びこれらに関する行政機関 |
(公告の方法)
第4条 | 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 |
第二章 会員
(会員の構成)
第5条 |
当法人の会員は、次の3種類とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。 ⑴ 正会員 当法人の目的に賛同し入会した者 ⑵ 一般ボランティア会員 当法人が行うイベントに参加するために入会した者 ⑶ 賛助会員 当法人の事業を援助するために入会した者 |
(入会)
第6条 | 当法人の会員として入会しようとする者は、社員総会において別に定めるところにより申し込み、代表理事の承認を受けなければならない。 |
(経費負担)
第7条 | 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければいけない。 |
(任意退会)
第8条 | 会員は、社員総会において別に定めるところにより届け出ることにより、任意に退会することができる。 |
(除名)
第9条 |
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議よって当該会員を除名することができる。 ⑴ 本定款その他の規則に違反したとき ⑵ 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき ⑶ その他の除名すべき正当な理由があるとき |
(会員の資格の喪失)
第10条 |
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときには、その資格を喪失する。 ⑴ 会費の納入が継続して1年以上されなかったとき ⑵ 総正会員が同意したとき ⑶ 当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け又は解散したとき |
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 |
1 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。 2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。 |
第三章 社員総会
(種別)
第12条 | 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。 |
(構成)
第13条 | 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。 |
(開催)
第14条 | 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。 |
(招集)
第15条 |
1 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。 2 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。 |
(議長)
第16条 | 社員総会の議長は、代表理事がこれにあたる。代表理事に事故があるときは、その社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。 |
(決議)
第17条 |
1 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第49条第2項の次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 ⑴ 会員の除名 ⑵ 定款の変更 ⑶ 解散 ⑷ その他法令で定めた事項 3 正会員は、各1個の議決権を有する。 |
(代理)
第18条 | 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。 |
(決議及び報告の省略)
第19条 |
1 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。 |
(議事録)
第20条 |
1 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し 社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。 2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名押印又は記名押印する。 |
第四章 理事
(理事の設置)
第21条 |
1 当法人に、理事1名以上を置く。 2 理事のうちから、代表理事1名を定め、代表理事をもって理事長とする。 3 理事のうちから、副理事長、専務理事及び常任理事各若干名を定めることができる。 |
(選任)
第22条 |
1 理事は、社員総会の決議により正会員の中から選任する。 2 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事の互選により定める。 3 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等以内の親族、その他公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令第4条で定める、特別の関係のある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。 |
(理事の職務権限)
第23条 |
1 理事長は、当法人を代表し、その業務を統括する。 2 理事は、当法人の業務を執行する。 |
(任期)
第24条 |
1 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 2 任期満了前に退任した理事の補欠として、選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。 3 理事は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。 |
(解任)
第25条 | 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。 |
(報酬)
第26条 | 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は社員総会の決議をもって定める。 |
第五章 基金
(基金を引き受ける者の募集)
第27条 | 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。 |
(基金の拠出者の権利)
第28条 | 拠出された基金は、当法人が解散するまで返却しない。 |
(基金の返還の手続)
第29条 | 基金の返還の手続きについては、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。 |
第六章 計算
(事業年度)
第30条 | 当法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月末日までの年一期とする。 |
(事業報告及び決算)
第31条 |
1 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が当該事業年度に関する次の書類を作成し、定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。 ⑴ 事業報告及びその附属明細書 ⑵ 賃借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書 2 事業報告については、理事長がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。 3 賃借対照表及び損益計算書については、定時社員総会の承認を受けなくてはならない。 |
(剰余金の配分の禁止)
第32条 | 当法人は、剰余金の分配を行わない。 |
第七章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第33条 | 本定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。 |
(解散)
第34条 |
当法人は、次の事由によって解散する。 ⑴ 社員総会の決議 ⑵ 社員が欠けたこと ⑶ 合併(合併により当法人が消滅する場合に限る) ⑷ 破産手続開始の決定 ⑸ その他法令で定める事由 |
(残余財産)
第35条 |
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人、特定非営利法人、又は国若しくは 地方公共団体に贈与する。 |
第八章 附則
(最初の事業年度)
第36条 | 当法人の最初の事業年度は、当法人の設立の日から、2018年6月末日までとする。 |
(設立時役員)
第37条 |
当法人の設立時役員は、次のとおりである。
設立時理事 岩田功次 |
(設立時社員)
第38条 |
設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 岩田功次 |
(法令の準拠)
第39条 | 本定款に定めない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。 |